学校紹介教育方針

教育方針

  • 01 建学の精神

    心身ともに健全な良き社会人・
    家庭人を育成する

  • 02 教育理念

    光になろう ― 叡智 進取 創造 ―

  • 03 教育目標

    多様化社会で輝く知性と感性を身につける 
    ― 共感力 対話力 発信力 ―
    〜ACTIVE ! CHANGE,CHALLENGE,COMPLETE〜

  • 04 校訓

    やればできる

  • 05 スローガン

    個性を伸ばす済美 ― 進学の済美、
    スポーツの済美、文化・芸術の済美 ―

学校いじめ防止基本方針

  • 01 学校いじめ防止基本方針

    いじめは、現在わが国の重大な社会問題として多くの人々の関心、憂慮の的となっている。また、いじめの態様は、冷やかしやからかい、集団的な無視や仲間外しなどの精神的な苦痛を与えるものや、暴力行為による身体的な苦痛を与えるもの、さらに犯罪行為として処罰されるものなど様々である。さらに最近では、インターネットなど情報機器を介したネット上のいじめなど、学校だけでは対応が困難な事案も増加し、多様化している。いじめが原因で不登校に追い込まれたり、自らの命を絶つといった痛ましい事件もあとを絶たない。「いじめ」は重大な人権侵害であり、人権問題の原点でもある。あらゆる人権侵害は、その根本的な構造や形態からいって本質的に「いじめ」である。そこで、生徒たちが安全で充実した高校生活を送れるよういじめ防止に向け、日常の指導体制を定め、いじめ防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合に適切かつ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。

  • 02 いじめの定義

    「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

    (「いじめ防止対策推進法」第2条:平成25年9月28日施行)

  • 03 いじめに対する基本的な考え方

    いじめは、どの生徒にも、どこの学校においても起こり得るという事実を踏まえ、「いじめは人間として絶対に許されない」「いじめはいじめる側が悪い」との共通理解のもとに、「いじめの未然防止は、学校・教職員の重要課題」との共通認識を徹底する。

  • 04 いじめ防止の指導体制と組織的対応

    1.日常の指導体制…いじめを未然に防止し、早期に発見するための日常の指導体制として、「いじめ防止委員会」を設置する。(資料1)

    資料1 日常の指導体制(未然防止・早期発見)

  • 日常の指導体制(未然防止・早期発見)
  • 2.緊急時の組織的対応…いじめを認知した場合のいじめ解決に向けた組織的な取り組みとして、「いじめ対策委員会」を設置する。(資料2)

    資料2 緊急時の組織対応(いじめへの対応)

  • 緊急時の組織対応(いじめへの対応
  • 05 いじめの予防と早期発見

    1.予防的取り組みとして、①定期的面談(5月・7月・9月) ②人権教育の充実 ③情報モラル教育の充実 ④保護者・地域との連携等、を図る。
    2.早期発見の取り組みとして、①教室・家庭でのサイン把握 ②定期的アンケート調査の実施(6月・10月) ③情報の共有(報告経路の明示、要配慮生徒の実態把握)を図る。

  • 06 重大事態への対応

    県総務部私学文書課・県教育委員会への報告や警察への相談を図る。

    令和7年1月14日改訂